解体工事業許可及び解体工事業登録について
現在は、解体工事は既存の「とび・土工工事」の業種区分の中に含まれていますが、平成28年6月1日以降は、「とび・土工工事業」から分離独立し、工作物の解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されます。1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要となります。
なお、、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同様に「土木工事業」や「建築工事業」の許可で対応できます。また、登録解体工事業の制度は残りますので、請負金額500万円未満の解体工事を実施する場合は、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の解体工事業の登録が必要です。
許可の経過措置
施行日である平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
経営業務管理責任者の経過措置
施行日である平成28年6月1日前の「とび・土工工事業」の経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。
技術者要件の経過措置
平成33年3月31日までの間は、「とび・土工工事業」の技術者(既存のものに限る。)も解体工事業の技術者とみなされます。
実務経験の取扱い
施行日である平成28年6月1日以降の「新とび・土工工事」の実務経験は、施行日前の「旧とび・土工工事」の全ての実務経験年数とする。また、「解体工事」の実務経験は、施行日前の「旧とび・土工工事」の全ての実務経験年数のうち、解体工事に係る実務経験年数とする。
経営事項審査の経過措置
施行日である平成28年6月1日から3年間は、「とび・土工工事」・「解体工事」の総合評定値に加え、「改正法施行以前の許可区分によるとび・土工工事業」の総合評定値も算出し、通知を行う。また、「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請しても1つの業種とみなされる(通常、技術職員1人につき申請できる建設業の種類は2つであるところ、当該ケースに限り3つとなることを認められる)。
解体工事業の登録
解体工事業を営もうとする者は、解体工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
この登録は、建設業の許可を必要としない軽微な工事(請負金額が、建築一式工事の場合は1,500万円未満、それ以外の工事については500万円未満の工事)に該当する解体工事を請け負おうとする場合に、解体工事業を行おうとする区域内の営業所の有無にかかわらず必要となります。(ただし、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている者は登録は不要です。)
また、登録にあたっては、技術管理者が選任されていることが必要です。
施行日である平成28年6月1日以降は、「解体工事業」の許可を受けている者は登録不要となります。